保健室

保健室の利用方法

保健室について

1. 学校管理下において発生した傷病(当日のみ)の応急処置を行います。
2. 体や健康について気になることや知りたいことがある時、心配なことや相談したいことがあるときは遠慮なく利用してください。 
3. 身長・体重・視力等の計測をすることができます。

応急処置

学校での処置は、あくまでも一時的なものです。治療ではなく応急処置であることをご承知おきください。
1. 保健室では継続した手当は行いません。
2. 薬物アレルギーや副作用等の事故防止、重要な病気の発見の遅れにつながるなどの弊害を考え内服薬は使用しません。
3. 保健室での休養は原則として1時間です。

早退・受診

1. 短時間の休養で回復の見込みがない場合には、早退の手続きをします。
2. 生徒の状態によっては保護者のお迎えをお願いすることがあります。
3. 医療を要すると判断した場合には、保護者へ連絡します。
(ケガの程度によっては保護者の皆様に経過観察をお願いし、御家庭から医療機関を受診していただく場合もあります。)

ルールとマナー

1. 急を要さない状態の時には、休み時間に利用しましょう。
2. 保健室を利用する時には、友人や先生に伝えてから来室しましょう。
3. 保健室はいろいろな人が来室しています。室内では静かにしましょう。
4. 保健室で飲食はできません。

出席停止扱いの感染症について

学校保健安全法で定められている学校感染症にかかった場合は「出席停止」扱いとなります。これは校内での感染拡大の防止と、かかった人の早期回復や合併症の予防を目的とした措置です。感染症の診断を受けた場合は速やかに学校へ連絡し、医師の必要とした期間は自宅で静養してください。(その間は「欠席」扱いにはなりません。)また、登校再開には医師の許可が必要です。生徒手帳の「治癒証明欄」を医療機関で記入してもらい、回復後の登校初日に担任へ提出して下さい。

主な対象となる病気

インフルエンザ、感染性胃腸炎、麻しん、風疹、流行性耳下腺炎、流行性角結膜炎 等
※ 胃腸炎は”感染性”のものに限ります
※ ものもらいは出席停止の扱いにはなりません
(その他の対象となる病気や具体的な出席停止期間は、新入生の手引き『保健室から』をご参照ください。)

日本スポーツ振興センターの給付手続きについて

学校の管理下(登下校中、授業中、登下校中、部活動中、学校行事等)で災害(ケガや特定の疾病)が発生し医療機関で治療を受けた場合に、医療費・見舞金の給付を行う共済制度です。災害給付の対象、給付の範囲、申請の方法等でご不明な点がありましたら保健室までお問い合わせください。

※総医療点数500点未満の病気やケガは原則として申請できません。
申請をしても、スポーツ振興センターでの審査の結果、給付金が支給されないことがあります。
保険外診療、メガネ等の修理費、交通費などは給付対象外です。

申請~給付までの手順

1. 関係書類を保健室で受け取る。
2. 医療機関で書類の記入をしてもらう。
3. 記入した書類を保健室に提出する。
4. 学校から医療費の申請を行う。
5. 審査後、医療費の給付額と給付日が決定する。
6. 給付金が支給される。 (書類提出後2~3ヶ月後)